四号特例の縮小について
(令和7年4月施行予定の内容)
- 令和4年6月17日に公布された、『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)』において、建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直しが、令和7年4月1日施行 に予定されています。
- 見直しの内容・結果としては、木造建築物に係る 建築確認および審査の対象は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの非木造と統一化されます。
- さらに、省エネ基準の審査対象も、同一の規模となります。
建築確認申請が必要となる 申請対象 建築物
- 木造建築物に係る 建築確認申請が必要となる建築物は、2階建て以上または延べ面積200㎡超の建築物に見直しされます。
- 都市計画区域等内では、建築確認申請が必要な建築物の範囲は、変わりません。(一部審査省略の対象が縮小されます。すなわち、審査対象が拡大します。)
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都市計画区域等内
- 都市計画区域等外では、建築確認申請が不要な建築物の範囲が、縮小されます。(すなわち、建築確認申請対象が拡大します。)
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都市計画区域等外
建築確認申請における 審査対象 内・外の 建築物
- 都市計画区域等内の、木造建築物に係る 建築確認申請における一部審査省略(構造の安全性等の審査対象外)については、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物が対象として、縮小されます。(すなわち、審査対象が拡大します。)
- 同様に、都市計画区域等外の、木造建築物に係る 建築確認申請対象外についても、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物が対象として、縮小されます。
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都市計画区域等内 都市計画区域等外
添付図書の省略
- 今回の見直し(四号特例の縮小)で、今後あらたに 法第6条 第1項 第二号 に該当する木造建築物は、建築確認申請において添付図書の省略が認められなくなります。
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建築確認申請における 提出図書等(合理化)
- これまで建築確認申請の提出図書の省略が認められていた建築物(旧四号建築物)で、今回の見直しで提出図書の添付が必要になる建築物については、仕様規定の範囲で構造安全性を確認することとなる建築物(2階建て以下かつ延べ面積300㎡以下の建築物)に限って、提出図書等の合理化が図られます。
- 具体的には、各階床伏図等の構造図書の提出を求めない代わりに、仕様表(必要事項を表に記載したもの)等を提出することとなります。
- また 今回の見直しで、構造計算を行い構造安全性を確認することとなる建築物(2階建て以下かつ延べ面積300㎡超 500㎡以下の建築物)については、構造図書の提出が必要となります。
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都市計画区域等内 都市計画区域等外