木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の検討(案)の概要の公表について

  • 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、現在、改正法の施行に必要な政省令・告示等の整備に向けて検討を進められています。
  • また、令和4年2月1日の社会資本整備審議会の答申において、小規模木造建築物等の構造安全性を確認するための措置に関し、講ずべき施策として、「省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する。」とされました。
  • これらを受けて、国土交通省において、構造関係規定の見直しについての検討を行う有識者会議での審議結果を踏まえながら、建築基準法に基づく「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」がとりまとめられました。

スケジュール(今後の予定)

  • 今後、改正法の構造関係規定の施行に必要な建築基準法施行令等の改正を下記のスケジュールで行い、これとあわせて同基準(案)の概要を原案として必要な壁量等の基準を位置付けることが予定されています。
    • 公布:令和 5年 秋頃
    • 施行:令和 7年 4月 ~ (予定)
  • 同施行令等の施行までの間は、ZEH 水準等の省エネ性能の高い建築物であっても現行規定に基づいて建築することが可能だが、ZEH 水準等の建築物が重量化する傾向にあることを踏まえ、同施行令等の公布までの間も、施行後に必要となる壁量等を確保しておこうとする建築主等が ZEH 水準等の建築物を建築する際の参考資料として、同基準(案)の概要を公表することとされたものです。
  • 引き続き、同基準(案)の概要を原案として政省令・告示等の検討を進め、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、公布の予定とされています。