改正の概要
- 階数が2以下の木造建築物又は枠組壁工法の建築物について、壁量計算により新築耐震性基準に適合させる場合には、耐震等級3であることを求める。
- 屋根に太陽光発電設備等を設置する住宅については、当該屋根が軽い材料のものであっても、屋根が重い材料の住宅に適用される基準への適合を求めることとする。
スケジュール(予定)
- パブリックコメント:令和4年 4月 28日 ~ 5月 28日
- 結果の公示:令和4年 8月 16日
- 公布:令和4年 8月上旬
- 施行:令和4年 10 月1日
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