法第20条の概要
- 建築物の構造安全性について、建築基準法 第20条(構造耐力)で、『建築物の区分に応じた基準(仕様規定・構造計算規定)に適合しなければならない』と規定されています。
法第20条(構造耐力)
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
※柱書 抜粋
建築物の区分と、仕様規定・構造計算規定の関係【最重要】
- 法第20条では、建築物の区分に応じて、必要な仕様規定・構造計算規定への適合が求められています。
- この適用関係をまとめると、次の表のようになります。
- 構造規定の構成を把握するために必要な、最重要ポイントですので、この表のイメージはしっかりと把握してください。
建築物の区分 (法第20条) | 仕様規定 (令第36条) | 構造計算規定 (令第81条) | 構造計算ルート |
---|---|---|---|
区分① 超高層建築物 (第1項 第一号) | 耐久性等関係規定のみ 適用 (第1項) | 時刻歴応答解析 (第1項) | 大臣認定ルート |
区分② 大規模建築物 (第1項 第二号) | 全て適用【一部適用除外が可能】 (第2項第一号) | 保有水平耐力計算 (第2項 第一号 イ) | ルート3 |
〃 ( 〃 ) | 耐久性等関係規定のみ 適用 (第2項第二号) | 限界耐力計算 (第2項 第一号 ロ) | 限界耐力計算 (ルート3同等) |
区分② 中規模建築物 ( 〃 ) | 全て適用 (第2項第三号) | 許容応力度計算 (第2項 第二号 イ) | ルート2 |
区分③ 小規模建築物 (第1項 第三号) | 全て適用 (第3項) | 令第82条各号および 令第82条の4に定める計算 (第3項) | ルート1 |
区分④ 上記以外の建築物 (第1項 第四号) | 全て適用 (第3項) | 【適用なし】 | 仕様規定ルート |
建築物の区分とは
- 建築物の区分は、法第20条第1項各号において、次の4つに区分されています。
建築物の区分 | 法第20条 第1項 | 規模等 |
---|---|---|
区分① | 第一号 | 高さが60mを超える建築物 |
区分② | 第二号 | 高さが60m以下の、大規模・中規模の建築物 |
区分③ | 第三号 | 区分①、②以外の小規模な建築物など |
区分④ | 第四号 | 区分①~③以外の建築物 |
基準とは
(仕様規定・構造計算規定)
- 基準には、仕様規定(政令で定める技術的基準)と、構造計算規定(政令で定める基準に従った構造計算)があります。
- 仕様規定は、令第36条~令第80条の3 に、具体的な内容が規定されています。
- 構造計算規定は、令第81条~令第99条に、具体的な内容が規定されています。