令第82条 第一号~第三号
- 令第82条 第一号~第三号に、許容応力度計算について規定されています。
- 許容応力度計算とは、次の1、2を目的とした構造計算です。
- 長期荷重(日常的に作用する荷重・外力)に対して、建築物の構造耐力上主要な部分に、使用上の支障が生じないこと
- 短期荷重(稀に発生する荷重・外力)に対して、構造耐力上主要な部分に、損傷が生じないこと
許容応力度計算の方法
- 荷重・外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力を大臣が定める方法(平19国交告第594号)によって計算します。(令82条第一号)
- 計算した構造耐力上主要な部分の断面に生じる力を、長期・短期のそれぞれの状態に応じて組み合わせ(荷重・外力の組み合わせ)、各部分の断面に生じる応力度を計算します。(令82条第二号)
- 計算した長期・短期の各応力度が、それぞれの材料の許容応力度を超えないことを確かめます。(令82条第三号)
- 上記内容を満足することについて、『部材に生じる設計用応力が部材の許容耐力を超えないこと』を、部材単位で間接的に確認する方法によって確認してもよい、とされています。
部材の許容耐力 > 部材に生じる設計用応力
- 部材の許容耐力:許容応力度をもとに定めた耐力(許容せん断力、許容曲げモーメント等)
- 設計用応力:部材に生じる応力(せん断力、曲げモーメント等)
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