令第83条
- 建築基準法施行令第83条に、建築物に作用する荷重および外力として採用すべきものが、以下のように規定されています。
荷重とは
- 建築物に作用する荷重として、次の3つが定められています。
- 固定荷重 (⇒ 令第84条)
- 積載荷重 (⇒ 令第85条)
- 積雪荷重 (⇒ 令第86条)
外力とは
- 建築物に作用する外力として、風圧力と地震力のほかに、実情に応じて考慮しなければならない4つの外力が定められています。
- 風圧力 (⇒ 令第87条)
- 地震力 (⇒ 令第88条)
- 土圧 【建築物の実況に応じて考慮】
- 水圧 【建築物の実況に応じて考慮】
- 震動 【建築物の実況に応じて考慮】
- 衝撃 【建築物の実況に応じて考慮】