積雪荷重 S
- 積雪荷重の計算方法ついて、令第86条に規定があります。
積雪荷重 S
(令第86条第1項)
- 令86条第1項では「積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積およびその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。」と規定されています。
積雪荷重 S (N)= d・ρ・A
- ρ:積雪の単位荷重(N/㎝/㎡)
- A:屋根の水平投影面積(㎡)
- d:垂直積雪量(㎝)
積雪の単位荷重 ρ
(令第86条第2項)
- 積雪の単位荷重は、20N/㎝/㎡以上としなければならない。
ρ ≧ 20(N/㎝/㎡)
- ただし、大臣が定める基準に基づき、特定行政庁により指定された多雪区域では、異なる値が定められている場合があります。
垂直積雪量 d
(令第86条第3項)
- 垂直積雪量d は、特定行政庁が、大臣が定める基準に基づき定めた値となります。
- 建築物所在地の特定行政庁が定めた条例などで、値の確認が必要です。
屋根勾配による積雪荷重の低減
(令第86条第4項)
- 積雪荷重について、勾配が60度以下の場合は、次の式によって計算した屋根形状係数を積雪荷重に乗じて低減することができます。
- ただし、屋根に雪止めがある場合は除くこととされています。
屋根形状係数 μb = √cos(1.5β)
- β:屋根勾配(度)
- これは、屋根上の積雪について、雪止めがなく積雪底面が氷結していない場合には生じる滑落による積雪荷重の低減を勘案した規定です。
- 上記の、屋根形状係数を採用するにあたっては、例えば小屋裏を暖房するなどの方法により、積雪の滑落を確実に保証するための配慮が必要とされます。
雪下ろしの考慮
(令第86条第6項、第7項)
- 雪下ろしを行う習慣がある地方では、垂直積雪量を1mまで低減できます。(雪下ろしで、下ろし残される積雪量が想定されています。)
- 上記の、垂直積雪量の低減を採用するにあたっては、積雪量がその想定を上回らないように管理されるよう、周知徹底を図ることを目的に、必要な事項を出入口等の見やすい場所に表示しなければなりません。