建築基準関係規定とは

  • 建築基準関係規定とは、『建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令および条例の規定で政令で定めるもの』として、法第6条 第1項に規定されています。
  • 『その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令および条例の規定で政令で定めるもの』の、具体的な内容については、建築基準法施行 令9条で規定されています。
  • 上記の内容について、まとめると、以下の表のようになります。
法律条項内容
建築基準法令の規定
(建築基準法、条例の規定)
全て(これに基づく命令を含む)
消防法第9条
第9条の2
第15条
第17条
火の使用に関する市町村条例への規定委任
住宅用防災機器の設置
映写室の構造設備
消防用設備等の設置、維持
屋外広告物法第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止
又は制限に係る部分に限る。)
広告物の表示等の禁止、制限、表示方法等の基準
港湾法第40条 第1項分区内の規制
高圧ガス保安法第24条家庭用設備の設置等
ガス事業法第162条技術上の基準への適合義務
駐車場法第20条建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置
水道法第16条給水装置の構造及び材質
下水道法第10条 第1項及び第3項
第25条の2
第30条 第1項
排水設備の設置等
排水設備の技術上の基準に関する特例
都市下水路に接続する特定排水施設の構造
宅地造成等規制法第8条 第1項
第12条 第1項
宅地造成に関する工事の許可
変更の許可等
流通業務市街地の整備に関する法律第5条 第1項流通業務地区内の規制
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2技術上の基準への適合義務
都市計画法第29条 第1項 及び第2項
第35条の2 第1項
第41条 第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)
第42条
第43条 第1項並びに第53条 第1項並びに同条第2項において準用する同法第52条の2 第2項
開発行為の許可
変更の許可等
建築物の建ぺい率等の指定
開発許可を受けた土地における建築等の制限
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限、建築の許可
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条 第4項自転車等の駐車対策の総合的推進
浄化槽法第3条の2 第1項浄化槽によるし尿処理等
特定都市河川浸水被害対策法第8条排水設備の技術上の基準に関する特例
  • また、上記のほかにも、建築基準関係規定としてみなされる法文があります。
  • このことは、下記の法律の中で、「建築基準関係規定とみなす」との記載があるためです。
法律条項内容根拠規定
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条 第1項から第3項特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等第14条 第4項
都市緑地法第35条
第36条
第39条 第1項
緑化率
一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例
緑化率規制の最低基準
第41条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条 第1項特定建築物の建築主の基準適合義務第11条 第2項