法第6条の3第1項ただし書 ルート2主事とは
- 法第6条の3 第1項 ただし書 に、特定建築基準適合判定資格者にかかる規定があります。
- 構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事等を、『特定建築基準適合判定資格者』(通称『ルート2主事』)と呼びます。
- 特定構造計算基準 または 特定増改築構造計算基準に、適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、通常、構造計算適合性判定を受ける必要があります。
- ところが、特定構造計算基準 または 特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査が、比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限り、『ルート2主事』が審査する場合は、構造計算適合性判定が不要となります。
ルート2主事(特定建築基準適合判定資格者)としての要件
(規則第3条の13)
- 規則第3条の13 第1項に、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者(ルート2主事)として、以下の要件が規定されています。
- 構造設計一級建築士
- 構造計算適合判定資格者
- 登録特定建築基準適合判定資格者講習を修了した者
- 国土交通大臣が定める以下の者(平27国交告第178号)
- 登録特定建築基準適合判定資格者講習と同等以上の内容の講習を修了した者
- 建築構造に関する科目を担当する大学教授等で博士の学位を授与された者
- 上記と同等以上の知識・経験を有すると国土交通大臣が認める者
- 上記の3.登録特定建築基準適合判定資格者講習(いわゆる、ルート2主事講習と呼ばれるもの)が、平成29年度から開催されています(原則、3年に1回)。
- なお、平成26年度に開催された、『構造計算適合性判定の対象見直しに伴う「建築確認に関する講習会」』の修了者は、上記の4.(平27国交告第178号 第一号)に該当するものとして扱われています。
- また、規則第3条の13 第2項では、建築主事 及び 確認検査員が、特定建築基準適合判定資格者として、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合にあっては、その旨をウェブサイトへの掲載等により公表しなければならないと規定されています。
- 実際の申請において『ルート2主事』による審査が可能かどうかは、申請書を提出する特定行政庁または指定確認検査機関のウェブサイトを見る、または 直接問い合わせる等の、確認を行うことが大切です。
確認審査が比較的容易にできる
特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準
(令第9条の3)
- 令第9条の3に、確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準 または 特定増改築構造計算基準は、『令第81条 第2項 第二号 イに掲げる構造計算』で、国土交通大臣が定めた方法によるものと規定されています。
- すなわち、『ルート2 許容応力度等計算』で、大臣認定プログラムを使用していないものが、確認審査が比較的容易にできる構造計算基準として規定されており、『ルート2主事』が審査する場合は、構造計算適合性判定が不要となります。
- 『ルート2』『ルート1』で、大臣認定プログラムを使用したものは、『ルート2主事』が審査する場合であっても、構造計算適合性判定が必要です。
- なお、保有水平耐力計算(ルート3)や 限界耐力計算は、令第81条 第2項 第一号 イ に掲げる構造計算であり、そもそも 確認審査が比較的容易にできる構造計算基準には該当しないため、『ルート2主事』が審査する場合であっても、構造計算適合性判定を省略できません。
大臣認定プログラム | 国土交通大臣が定めた方法 (大臣認定プログラム 以外) | |
ルート3・限界耐力計算 | 構造適判 必要 | 構造適判 必要 |
ルート2 | 構造適判 必要 | 構造適判 必要 (⇒ ルート2主事が審査する場合は、不要) |
ルート1 | 構造適判 必要 | 構造適判 不要 |