許容応力度計算とは -その3-
(平19国交告第594号 第2)

許容応力度計算の方法
(平19国交告第594号 第2)

  • 平19国交告第594号 では、構造計算に用いる数値の設定方法と、荷重・外力によって​建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法などについて規定されています。​
  • 平19国交告第594号 第2では、令第81条第一号の規定に基づき、許容応力度計算を行う場合の荷重・外力によって​建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法が定められています。

荷重・外力によって​建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法
(平19国交告第594号 第2 第一号)

  • 平19国交告第594号 第2 第一号では、荷重・外力によって​建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法について、以下の内容が規定されています。
    1. 構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算する際に、構造耐力上主要な部分が弾性状態にあるものとして計算すること
    2. 基礎または基礎ぐいの変形を考慮する場合には、それらの接する地盤が弾性状態にあるものとして計算すること

剛性低下の取り扱い
(平19国交告第594号 第2 第一号 イ)

  • 長期および短期の応力算定において、鉄筋コンクリート造の部材の剛性をひび割れ前の初期剛性とすることを原則とします。
  • ただし、短期時の応力算定に用いる剛性は、各部材に生ずる応力や変形に応じた適切な剛性低下を弾性範囲で考慮して設定することができます。(⇒ 割線剛性を用いることができます。)
  • また、各部材の剛性低下を考慮する場合には、統一した考え方に基づき剛性を設定しなければいけません。
  • 部材の剛性の評価方法が十分明らかでない場合には、本告示第1第二号の規定に従って、構造耐力上安全側となる過程に基づき剛性を設定しなければいけません。

基礎・地盤の取り扱い
(平19国交告第594号 第2 第一号 ロ)

  • 通常の設計では、地盤のばねは設けずに計算を行っても問題のない結果となることが多くあります。
  • ただし、RC造建築物の耐力壁の脚部や剛性の低い基礎ばりの周辺において、地盤の鉛直方向の変形や基礎の浮き上がりの影響を考慮した応力解析を行う場合は、設置圧や支点反力などの状態を確認したうえで、地盤ばねを設けるべきかどうかを判断することが必要です。
  • 基礎および基礎ぐいの変形を考慮する場合には、平13国交告第1113号第1に規定する地盤の調査結果に基づき、地盤のばねを設定して計算を行います。
  • このとき、非線形材料である地盤の変形状態が、作用する応力に対して荷重変形曲線状で整合していることなど、地盤が弾性状態にあることを確かめることが必要です。
  • また、各部材の剛性低下を考慮する場合には、統一した考え方に基づき剛性を設定しなければいけません。
  • 部材の剛性の評価方法が十分明らかでない場合には、本告示第1第二号の規定に従って、構造耐力上安全側となる過程に基づき剛性を設定することが必要です。

荷重・外力によって​建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法
(平19国交告第594号 第2 第二号)

  • 平19国交告第594号 第2 第二号では、第一号の計算にあたって、非構造部材の影響も考慮して構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算しなければならないと規定されています。
  • 非構造部材から伝達される力の影響を無視できる場合であっても、当該非構造部材の損傷が想定される場合は、それによって周囲に危険や支障が生じないよう適切な配慮を行うことが必要です。

非構造部材とは
(平19国交告第594号 第2 第二号)

  • 非構造部材とは、一般的には、構造耐力上主要な部分への影響のない部材を指します。
  • 本規定の適用にあたって、以下に示すものは、非構造部材とみなすことができます。
    1. 木造建築物において、軸組や耐力壁などの構造部分以外の要素として設けるもので、仕口・継手の十分な変形性能を発揮できるよう、周囲の柱や梁に構造耐力上支障のある局部応力を生じない構造方法によって取り付けられたもの
    2. RC造建築物に設けるCB壁等で、構造耐力上主要な部分と比べ耐力や変形性能に差があるため、一次設計における荷重・外力の作用時には応力を負担しないもの
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