建築物の区分 (法第20条 第1項) 関係 2022.09.272022.09.29 練習問題(※クリックすると、答えが開きます。) 【問題:建築物の区分】地階を除く階数が3以下である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物は、法第 20 条第1項第二号に掲げる建築物のうち、法第6条第1項第三号に掲げる建築物に該当する。 【答え】 誤り 令第36条の2 第一号 次へ 1234