建築物の区分 (法第20条 第1項) 関係 2022.09.272022.09.29 【問題:建築物の区分】地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であって、高さが 13m 又は軒の高さが9m を超えるものは、法第 20 条第1項第二号に掲げる建築物のうち、法第6条第1項第三号に掲げる建築物に該当する。 【答え】 正しい 令第36条の2 第二号 前へ次へ 1234