建築物の区分 (法第20条 第1項) 関係 2022.09.272022.09.29 【問題:建築物の区分】木造、組積造、補強コンクリートブロック造又は鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物であって、高さが 13m 又は軒の高さが9m を超えるものは、法第 20 条第1項第二号に掲げる建築物のうち、法第6条第1項第三号に掲げる建築物に該当する。 【答え】 正しい 令第36条の2 第四号 前へ 1234