許容応力度計算(令第82条 各号) 関係 2022.09.29 【問題:許容応力度計算】積雪後の降雨の影響を考慮した特定緩勾配屋根部分の積雪荷重の割り増しは、特定行政庁が指定する多雪区域以外の区域にある建築物で、屋根の勾配が 15 度以下、かつ、屋根の最上端から最下端までの水平投影長さが 10m以上の場合であっても、屋根版を鉄筋コンクリート造としたものには適用されない。 【答え】 正しい 平19国交告第594号 第2 第三号 ホ 前へ 1234