特定建築基準適合判定資格者 (法第6条の3 第1項 ただし書) 関係 2022.09.272022.09.29 【問題:特定建築基準適合判定資格者】構造設計一級建築士である建築主事は、国土交通大臣による登録を受けた特定建築基準適合判定資格者講習を修了せずに、法第6条の3第1項ただし書の規定による構造計算に関する審査を行うことはできない。 【答え】 誤り 規則第3条の13 第1項 第一号 前へ次へ 1234