特定建築基準適合判定資格者 (法第6条の3 第1項 ただし書) 関係 2022.09.272022.09.29 【問題:特定建築基準適合判定資格者】構造計算適合判定資格者である建築主事は、特定建築基準適合判定資格者として、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行うことができる。 【答え】 正しい 規則第3条の13 第1項 第二号 前へ次へ 1234