特定建築基準適合判定資格者 (法第6条の3 第1項 ただし書) 関係 2022.09.272022.09.29 【問題:特定建築基準適合判定資格者】特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事及び確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合にあっては、審査を開始する30日前までにその旨を公表する必要がある。 【答え】 誤り 規則第3条の13 第2項 前へ 1234