確認審査が比較的容易にできる 特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準 (令第9条の3) 関係 2022.09.272022.09.29 練習問題(※クリックすると、答えが開きます。) 【問題:確認審査が比較的容易にできる 特定構造計算基準等】一方を時刻歴応答解析,他方をルート2で耐震計算された「一の建築物」であり、構造関係規定の適用上別棟とみなされる2棟の計画において、ルート2で計算された建築物の部分は、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査する場合は、構造計算適合性判定を省略することができる。 【答え】 正しい(※大臣認定プログラムを使用した場合は、誤りとなる。) 令第9条の3 次へ 1234