確認審査が比較的容易にできる 特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準 (令第9条の3) 関係 2022.09.272022.09.29 【問題:確認審査が比較的容易にできる 特定構造計算基準等】ルート2で耐震計算し計画された建築物について、特定建築基準適合判定資格者である建築主事がルート2の基準に適合するかどうかの審査を行わない場合は、構造計算適合性判定が必要となる。 【答え】 正しい 令第9条の3 前へ次へ 1234