確認審査が比較的容易にできる 特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準 (令第9条の3) 関係 2022.09.272022.09.29 【問題:確認審査が比較的容易にできる 特定増改築構造計算基準等】ルート2で耐震計算し計画された既存建築物の増改築について、特定建築基準適合判定資格者である建築主事がルート2の基準に適合するかどうかの審査を行う場合は、構造計算適合性判定を省略することができる。 【答え】 正しい(※大臣認定プログラムを使用した場合は、誤りとなる。) 令第9条の3 前へ 1234