地震力 Qi
- 地震力の計算方法ついて、建築物の地上部分(令第88条 第1項)および、建築物の地下部分(令第88条 第4項)にかかる規定があります。
- 地上部分とは、令第1条 第二号の「地階」に該当するか否かにかかわらず、振動性状として地震力が作用するとみなせるかどうかで判断する必要があります。
- 地下部分とは、例えば、次のような場合には「地下部分」として扱うことができます。
- 地階の階高の2/3以上が全て地盤と接している場合
- 全周囲の面積の75%以上で地盤と接している場合
地上部分の地震力
(令第88条 第1項)
- 「建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じて、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は『当該部分の固定荷重と積載荷重の和』に『当該高さにおける地震層せん断力係数』を乗じて計算しなければならない」と規定されています。
- すなわち、『当該部分の固定荷重と積載荷重の和』= ΣWi と、『当該高さにおける地震層せん断力係数』= Ci を、乗じて求めます。
地震力 Qi
Qi = ΣWi・Ci(=ΣWi・Z・Rt・Ai・Co)
- ΣWi:当該部分の固定荷重と積載荷重との和(多雪区域においては積雪荷重を加える)
- Ci:建築物の一定の高さにおける地震層せん断力係数
Ci = Z・Rt・Ai・Co
- Z:地震地域係数
- Rt:振動特性係数
- Ai:地震層せん断力係数の分布を示す係数 <高さ方向(i階)によって変化する値>
- Co:標準せん断力係数
標準せん断力係数 Co(一次設計用)
(令第88条 第2項)
- 標準せん断力係数は、Co≧0.2としなければならない。
- ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物は、Co≧0.3としなければならない。
標準せん断力係数 Co(保有水平耐力計算)
(令第88条 第3項)
- 保有水平耐力を計算する場合は、標準せん断力係数は、Co≧1.0としなければならない。
地下部分の地震力
(令第88条 第4項)
- 「建築物の地下部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じて計算しなければならない」と規定されています。
- 地下部分は地上部分とは振動性状が異なるため、地盤面からの深さに応じた水平震度kによって地震力を計算します。
地下部分の水平震度 k
k ≧ 0.1(1‐H/40)Z
- H: 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とする。)
- Z: 地震地域係数