ルート1 令第82条各号 及び 第82条の4に定めるところによる構造計算とは

令第82条各号 及び 第82条の4に定めるところによる構造計算とは
(令第81条 第3項)

  • ルート1の構造計算は、建築基準法施行令 第81条 第3項に、「令第82条各号及び第82条の4に定めるところによる構造計算」として規定されています。
  • 主として、次の①~③の検討が必要です。
  • また、これらの検討の以外に、ルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分としての要件(平19国交告第593号)への適合が必要です。
  • 具体的には、例えば、S造ではスパンや延べ面積の要件のほかにCo≧0.3での許容応力度計算など、RC造では壁量や靭性の確保を確かめるなどの検討が必要です。

①許容応力度計算
(令第82条 第一号~第三号)

  • 長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめます。
  • 令第82条 第一号~第三号 の規定では、Co≧0.2以上とすることが規定されています。
  • なお、S造の場合は、下記の④に示す「ルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分への適合」において、平19国交告第593号 第一号において、Co≧0.3以上とすることが別途求められています。
  • したがって、S造の場合、規定上、下記の検討がそれぞれ必要ですが、通常、Co≧0.3以上の検討だけを行うことで、それぞれの要求を満たすことを確認していること となります。
    1. ①令第82条 第一号~第三号 の規定による Co≧0.2以上であること
    2. ②平19国交告第593号 第一号の規定による Co≧0.3以上であること

②使用上の支障
(令第82条 第四号)

  • 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめること。

③屋根ふき材等
(令第82条の4)

  • 屋根ふき材等について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

ルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分への適合
(平19国交告第593号)