RC造 ルート1

令第81条 第3項

  • ルート1の構造計算は、令81条 第3項に、「令第82条 各号 及び 第82条の4に定めるところによる構造計算」として規定されています。
  • 主として、次の①~③の検討が必要です。
  • また、これらの検討の以外に、④としてルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分としての要件(平19国交告 第593号)への適合の検討が必要です。
  • RC造では、壁量や靭性の確保などの検討が求められています。

①許容応力度計算
(令第82条 第一号 ~ 第三号)

  • 長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
  • 令第82条 第一号 ~ 第三号 の規定では、Co≧0.2以上とすることが規定されています。

②使用上の支障
(令第82条 第四号)

  • 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめること。

③屋根ふき材等
(令第82条の4)

  • 屋根ふき材等について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

ルート1の構造計算の適用が可能な 建築物の区分 への適合
(平19国交告第593号 第二号)

  • 上記①~③の検討の以外に、ルート1の構造計算の適用が可能な建築物の区分(平19国交告 第593号 第二号)への適合が必要です。

ルート1 RC造建築物の規模等・・・
 (平19国交告第593号 第二号)

  • 法第6条 第1項 第三号に規定の建築物で、高さ20m以下であること。

ルート1 RC造建築物の耐震強度の確保・・・・・・・
 (平19国交告第593号 第二号 イ (1))

  • 耐力壁および柱の水平断面積を確保するよう、次の式を満足することが必要です。

Σ2.5・α・Aw + Σ0.7・α・Ac ≧ Z・W・Ai

  • α:コンクリートの設計基準強度Fcによる割増し係数
  • Aw:当該階の耐力壁(計算方向)の断面積(㎟)
  • Ac:当該階の柱および耐力壁以外の壁(計算方向で、上端および下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る)の断面積(㎟)
  • Z:令第88条 第1項に規定するZの数値
  • W:令第88条 第1項に規定により地震力を計算する場合における、当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(N)
  • Ai:令第88条 第1項に規定するAiの数値

ルート1 RC造建築物の靭性の確保・・・・・
 (平19国交告第593号 第二号 イ (2))

  • 部材の靭性確保のために、上記の式に基づき算出される、地震力によって生じるせん断力を割り増しした設計用せん断力によって、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生じないことを確かめることが必要です。

QD = min[QL+nQE , Q0+Qy

  • QD:設計用せん断力(N)
  • QL:固定荷重と積載荷重との和によって生ずるせん断力
  • n:RC造では1.5(耐力壁は2.0)、SRC造では1.0 以上の数値
  • QE :令第88条 第1項の規定の地震力によって生ずるせん断力(N)
  • Q0:柱または梁において、部材の支持条件を単純支持とした場合に、常時荷重によって生ずるせん断力(ただし、柱の場合には零とすることができる)(N)
  • Qy:柱または梁において、部材の両端に曲げ降伏が生じたときのせん断力(ただし、柱の場合には柱頭に接続する梁の曲げ降伏を考慮した数値とすることができる)(N)

ルート1 特定天井の構造方法
【木造、S造、RC造 ルート1共通】
 (平19国交告第593号 第二号 イ (3))

  • 特定天井に関する、次のいずれかの基準に適合することが必要です。
    • 一定の仕様に適合するもの【仕様ルート】(第3 第2項 および 第3 第3項)
    • 計算により構造耐力上の安全性を検証するもの【計算ルート、水平震度法】(第3 第4項 第一号)