令第81条 第3項
- ルート1の構造計算は、令81条 第3項に、「令第82条各号及び第82条の4に定めるところによる構造計算」として規定されています。
- 主として、次の①~③の検討が必要です。
- また、これらの検討の以外に、④としてルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分としての要件(平19国交告第593号)への適合が必要です。
- S造ではスパンや延べ面積の要件のほかにCo≧0.3での許容応力度計算などの検討が必要です。
①許容応力度計算
(令第82条 第一号~第三号)
- 長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
- 令第82条 第一号~第三号 の規定では、Co≧0.2以上とすることが規定されています。
- なお、S造 ルート1の場合は、下記の④に示す「ルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分への適合」について、平19国交告第593号 第一号において、Co≧0.3以上とすることが別途求められています。
- したがって、S造の場合、①令第82条 第一号~第三号 の規定による Co≧0.2以上であること、②平19国交告第593号 第一号の規定による Co≧0.3以上であること、について、規定上①②それぞれの検討が必要ですが、通常、Co≧0.3以上の検討だけを行うことで、①②それぞれの要求を満たすことを確認していることとなります。
②使用上の支障
(令第82条 第四号)
- 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめること。
③屋根ふき材等
(令第82条の4)
- 屋根ふき材等について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
④ルート1-1 の構造計算の適用が可能な 建築物の区分 への適合
(平19国交告第593号 第一号 イ)
- 上記①~③の検討以外に、ルート1ー1の構造計算の適用が可能な建築物の区分(平19国交告第593号 第一号 イ)への適合が必要です。
ルート1-1 S造建築物の規模等
(平19国交告第593号 第一号 イ(1),(2))
- 法第6条 第1項 第三号に規定の建築物であること、地上3階以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下 であること。
- 延べ面積500㎡以内であること。
- 柱スパンが、6m以下であること。
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ルート1-1 S造建築物の構造計算の方法
【ルート1-2と共通】
(平19国交告第593号 第一号 イ(3),(4))
- 地震力についてCo≧0.3として許容応力度計算を行い、安全を確かめること。
- 冷間形成角形鋼管の柱(厚さ≧6㎜のものに限る)の場合
- 許容応力度計算において、柱の鋼材の種別ならびに柱・梁接合部の構造方法(形式)に応じて、次の表の割増し係数によって、地震力によって柱に生ずる力を割増しすること。
- ただし、特別な調査研究の結果に基づき、角形鋼管に構造耐力上支障のある急激な耐力低下を生じないことが確かめられた場合はこの限りではありません。
柱の鋼材の種別 | 柱・梁接合部 内ダイアフラム形式 | 柱・梁接合部 左記以外の形式 |
STKR材(JIS G3466) | 1.3 | 1.4 |
BCR材 | 1.2 | 1.3 |
BCP材 | 1.1 | 1.2 |
- 水平力を負担する筋かいの端部および接合部を保有耐力接合とすること。
ルート1-1 特定天井の構造方法
【木造、S造、RC造 ルート1共通】
(平19国交告第593号 第一号 イ (5))
- 特定天井に関する、次のいずれかの基準に適合することが必要です。
- 一定の仕様に適合するもの【仕様ルート】(第3第2項 および 第3第3項)
- 計算により構造耐力上の安全性を検証するもの【計算ルート、水平震度法】(第3第4項第一号)