許容応力度等計算とは
(令第82条の6)
- ルート2の構造計算は、令第82条の6に、許容応力度等計算として規定されています。
- 主として、次の①~⑦の検討が必要です。
①許容応力度計算
(令第82条の6 第一号【令第82条 第一号~第三号】)
- 令第82条の6 第一号で、令第82条 各号の規定によることが求められており、許容応力度計算が必要です。
- 長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめます。
- 令第82条 第一号~第三号 の規定では、Co≧0.2以上とすることが規定されています。
②使用上の支障
(令第82条の6 第一号【令第82条 第四号】)
- 令第82条の6 第一号に、令第82条 各号の規定によることが求められており、使用上の支障の検討が必要です。
- 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめます。
③層間変形角
(令第82条の6 第一号【令第82条の2】)
- 令第82条の6 第一号に、令第82条の2の規定によることが求められており、層間変形角の検討が必要です。
- 地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該高さに対する割合が1/200以内であることを確かめます。
④屋根ふき材等
(令第82条の6 第一号【令第82条の4】)
- 令第82条の6 第一号に、令第82条の4の規定によることが求められており、屋根ふき材等の検討が必要です。
- 屋根ふき材等について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめます。
⑤剛性率
(令第82条の6 第二号 イ)
- 地上部分の各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であることを確かめること。
⑥偏心率
(令第82条の6 第二号 ロ)
- 地上部分の各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめること。
⑦地震に対し安全であることを確かめるために必要な基準
(令第82条の6 第三号)
- 令第82条の6 第三号で、地震に対し安全であることを確かめるために、必要な基準への適合が求められています。
- ルート2 RC造建築物について適合が必要な基準は、昭55建告第1791号 第3 に規定されています。
- ルート2 RC造建築物の設計では、剛性率および偏心率の点で大きな問題のない建築物を対象に、一定水準以上の耐力または靭性を確保することによって大地震時の安全性を確保しようとするもので、次の、耐力壁および柱等の必要量の定めのほか、一定の割増しを行った設計用応力による検討が必要です。
- ルート2-1では、耐力壁および柱等の水平断面積が、ルート1には満たないが、かなり大きい面積となる耐力壁の多い建築物を対象としていますが、耐力壁および柱が、想定する地震に対して強度のみで抵抗できるほどには多くないため、ある程度の靭性を持たせることが必要とされています。
ルート2-1 RC造建築物の耐震強度の確保
(昭55建告第1791号 第3 第一号 イ)
- 耐力壁および柱の水平断面積を確保するよう、次の式を満足すること。
- ルート1と比べると、必要な壁・柱の量(右辺)が、異なっています。
Σ2.5・α・Aw + Σ0.7・α・Ac ≧ 0.75・Z・W・Ai
- α:コンクリートの設計基準強度Fcによる割増し係数
- Aw:当該階の耐力壁(計算方向)の断面積(㎟)
- Ac:当該階の柱および耐力壁以外の壁(計算方向で、上端および下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る)の断面積(㎟)
- Z:令第88条第1項に規定するZの数値
- W:令第88条第1項に規定により地震力を計算する場合における、当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(N)
- Ai:令第88条第1項に規定するAiの数値
ルート2-1 RC造建築物の靭性の確保
(昭55建告第1791号 第3 第一号 ロ)
- 部材の靭性確保のために、下記の式に基づき算出される設計用せん断力によって、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生じないことを確かめること。
QD = min[QL+nQE , Q0+Qy]
- QD:設計用せん断力(N)
- QL:固定荷重と積載荷重との和によって生ずるせん断力
- n:2.0(腰壁または垂れ壁が取り付く柱は、h/hoと2.0のうち、大きいほうの数値)以上の数値
- QE :令第88条第1項の規定の地震力によって生ずるせん断力(N)
- Q0:柱または梁において、部材の支持条件を単純支持とした場合に、常時荷重によって生ずるせん断力(ただし、柱の場合には零とすることができる)(N)
- Qy:柱または梁において、部材の両端に曲げ降伏が生じたときのせん断力(ただし、柱の場合には柱頭に接続する梁の曲げ降伏を考慮した数値とすることができる)(N)
ルート2-1 RC造建築物の規模等
(昭55建告第1791号 第3 第一号 ハ)
- 地上部分の塔状比が4を超えないこと。