S造 ルート2

許容応力度等計算とは
(令第82条の6)

  • ルート2の構造計算は、令第82条の6に、許容応力度計算として規定されています。
  • 主として、次の①~⑦の検討が必要です。

①許容応力度計算
(令第82条の6 第一号【令第82条 第一号~第三号】)

  • 令第82条の6 第一号で、令第82条 各号の規定によることが求められており、許容応力度計算が必要です。
  • 長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめます。
  • 令第82条 第一号~第三号 の規定では、Co≧0.2以上とすることが規定されています。

②使用上の支障
(令第82条の6 第一号【令第82条 第四号】)

  • 令第82条の6 第一号に、令第82条 各号の規定によることが求められており、使用上の支障の検討が必要です。
  • 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめます。

③層間変形角
(令第82条の6 第一号【令第82条の2】)

  • 令第82条の6 第一号に、令第82条の2の規定によることが求められており、層間変形角の検討が必要です。
  • 地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該高さに対する割合が1/200以内であることを確かめます。

④屋根ふき材等
(令第82条の6 第一号【令第82条の4】)

  • 令第82条の6 第一号に、令第82条の4の規定によることが求められており、屋根ふき材等の検討が必要です。
  • 屋根ふき材等について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめます。

⑤剛性率
(令第82条の6 第二号 イ)

  • 地上部分の各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であることを確かめること。

⑥偏心率
(令第82条の6 第二号 ロ)

  • 地上部分の各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめること。

⑦地震に対し安全であることを確かめるために必要な基準
(令第82条の6 第三号)

  • 令第82条の6 第三号で、地震に対し安全であることを確かめるために、必要な基準への適合が求められています。
  • ルート2 S造建築物について適合が必要な基準は、昭55建告第1791号 第2 に規定されています。
  • ルート2 S造建築物の設計の考え方は、高さ方向の剛性の変化や偏心を小さくし、一定以上の強度・剛性・靭性を確保することによって大地震時の安全性を確保しようとするもので、次の内容について検討が必要です。

ルート2 S造建築物の規模等・・・
 (昭55建告第1791号 第2 第六号)

  • 地上部分の塔状比が4を超えないこと。【第六号】

ルート2 S造建築物の構造計算の方法・・・・・・・
 (昭55建告第1791号 第2 第一,三号)

  • 水平力を負担する筋かい(地階を除く)の水平力分担率に応じて、地震時の応力を割増しして許容応力度計算を行うこと。【第一号】
  • 冷間形成角形鋼管(t≧6㎜)を柱に用いた場合、はり崩壊(全体崩壊)メカニズムが確実になるように、耐力比等について、規定の検討を行うこと。【第三号】
    • 最上階の柱頭部及び 1 階の柱脚部を除く全ての接合部については、柱の曲げ耐力の和(ΣMpc)が、柱に取り付く梁の曲げ耐力の和(ΣMpb)の 1.5 倍以上であること。
      • ΣMpc ≧ 1.5 ΣMpb
    • 1階の柱STKR材(JIS G3466)の場合には、柱はり接合形式に応じて、地震力により柱の脚部に生じる力の割増を行い、許容応力度(令第82条第一号~第三号)の検討を行うこと。
柱はり接合形式割増し係数
 内ダイアフラム形式  1.3
 上記以外の形式  1.4

ルート2 S造建築物の構造計算の方法・・・・・・・
【ルート1-2と同じ内容】
 (昭55建告第1791号 第2 第二,四,五,七号)

  • 水平力を負担する筋かいの端部および接合部を、保有水平耐力接合とすること。【第二号】
  • 柱および梁材の幅厚比が規定値(FAランク)を満足すること。【第四,五号】
  • 構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生じるおそれのないことを、以下の検討を行い確かめること。【第七号】
    • 柱および梁の仕口部・・・は、保有耐力接合とすること。
    • 柱継手部および梁の継手部・・・は、保有耐力接合とすること。
    • 梁は、保有耐力横補剛を行うこと。
    • 柱脚部と基礎との接合部は、十分な強度または靭性を確保すること。