ルート3 保有水平耐力計算とは

保有水平耐力計算
(令第82条)

  • 建築基準法施行令 第82条に、 保有水平耐力計算の規定があります。
  • 保有水平耐力計算として、主に次の検討が必要です。

①許容応力度計算
(令第82条 第一号~第三号)

  • 長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめる。

②使用上の支障
(令第82条 第四号)

  • 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる。

③層間変形角
(令第82条の2)

  • 地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該高さに対する割合が1/200以内であることを確かめる。

④保有水平耐力
(令第82条の3)

  • 地上部分の各階の保有水平耐力が、必要保有水平耐力以上であることを確かめる。

⑤屋根ふき材等
(令第82条の4)

  • 屋根ふき材等について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめる。