許容応力度計算とは -その1-
(令第82条 第一号~第三号)

令第82条 第一号~第三号

  • 令第82条 第一号~第三号に、許容応力度計算について規定されています。
  • 許容応力度計算とは、次の1、2を目的とした構造計算です。
    1. 長期荷重(日常的に作用する荷重・外力)に対して、建築物の構造耐力上主要な部分に、使用上の支障が生じないこと
    2. 短期荷重(稀に発生する荷重・外力)に対して、構造耐力上主要な部分に、損傷が生じないこと

許容応力度計算の方法

  • 荷重・外力によって​建築物の構造耐力上主要な部分に生じる力を大臣が定める方法(平19国交告第594号)によって計算します。(令82条第一号)
  • 計算した構造耐力上主要な部分の断面に生じる力を、長期・短期のそれぞれの状態に応じて組み合わせ(荷重・外力の組み合わせ)、各部分の断面に生じる応力度を計算します。(令82条第二号)
  • 計算した長期・短期の各応力度が、それぞれの材料の許容応力度を超えないことを確かめます。(令82条第三号)
  • 上記内容を満足することについて、『部材に生じる設計用応力が部材の許容耐力を超えないこと』を、部材単位で間接的に確認する方法によって確認してもよい、とされています。​

部材の許容耐力 > 部材に生じる設計用応力

  • 部材の許容耐力:許容応力度をもとに定めた耐力(許容せん断力、許容曲げモーメント等)
  • 設計用応力:部材に生じる応力(せん断力、曲げモーメント等)​

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