屋根ふき材等の検討とは(令第82条の4)

屋根ふき材等の検討

  • 屋根ふき材、外装材および屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならないと、令第82条の4に規定があります。
  • 屋根ふき材等に作用する風圧力に関して、大臣が定める構造計算の基準によって、外装材や緊結部分等に生じる応力が、許容耐力を超えないことを確認する必要があります。
  • 大臣が定める構造計算の基準は、平12建告第1458号に規定があります。
  • 屋根ふき材等は、個々の部材の寸法が小さいため、屋根版や壁面全体ではなく取り付けられた部分の局部的な風圧力に対して設計する必要があります。
  • 局部的な風圧力は屋根ふき材等の形状や位置、風向等によって異なるため、ピーク風力係数は全方向の場合における最大値に基づいて定められています。

屋根ふき材等の構造計算の基準(平12建告第1458号)

検討の対象

  • 屋根ふき材等にかかる検討の対象となる建築物は、以下に示すとおりです。
  • 屋根ふき材は、すべての建築物について検討が必要です。
  • 屋外に面する帳壁のうち、以下に該当するものは検討が不要です。
    • 高さ13m以下の建築物の部分
    • 高さ13mを超える建築物の高さ13m以下の部分で、以下に該当するもの
      • 高さ13mを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分
      • 1階の部分またはこれに類する屋外からの出入口(専ら非難に供するものを除く)を有する階の部分

屋根ふき材等の許容耐力

  • 屋根ふき材等の許容耐力は、帳壁に使用するガラスを除き、本告示には定められていません。
  • そのため、適切な耐力試験の結果または技術資料等に基づいて構造計算を行う必要があり、緊結部での取付金物等や下地も含めた強度の検討が重要です。
  • 具体的には、屋根ふき材等の部材メーカーが実施した試験の結果等に基づいて定めた強度・耐力を採用して構造計算を行うことが考えられます。

風圧力(平12建告第1458号 第1)

  • 屋根ふき材等の検討用の、風圧力の計算方法について、平12建告第1458号第1号に規定されています。​

W = q・Cf

  • ​W:風圧力(N/㎡)
  • q:平均速度圧(N/㎡)
  • Cf:ピーク風力係数、風洞実験によって定める場合のほか、平12建告第1458号 第2 または 第3に規定する数値とする

q=0.6Er2Vo2

  • Er:平12建告第1454号 第1 第2項に規定のErの数値(構造骨組に用いる風圧力を算出する場合と同じ)
  • Vo:平12建告第1454号 第2に規定の基準風速の数値(構造骨組に用いる風圧力を算出する場合と同じ)

屋根ふき材 に対するピーク風力係数(平12建告第1458号 第2)

  • 屋根ふき材に対するピーク風力係数について、それぞれ平12建告第1458号 第2に規定があります。
  • ​規定に基づき計算した数値を採用します。​

屋外に面する帳壁 に対するピーク風力係数(平12建告第1458号 第3)

  • 屋外に面する帳壁に対するピーク風力係数について、それぞれ平12建告第1458号 第3に規定があります。
  • ​規定に基づき計算した数値を採用します。