層間変形角とは(令第82条の2)

層間変形角

  • 建築物の地上部分について、令第88条第1項に規定する地震力(一次設計用)によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、層間変形角の大きさは1/200以内であることが、令第82条の2において求められています。
  • 層間変形角とは、層間変位の当該各階の高さに対する割合として定められています。

層間変形角 = δ / h ≦ 1/200​

δ:層間変位

​h:各階の高さ

  • ​​ただし、帳壁、内・外装材、設備等に著しい損傷が生じるおそれのないことが確認されれば1/120まで緩和できます。

例えば、金属板、ボード類等の材料で仕上げられているものについては、1/120まで緩和することができます。

ALCパネルを用いた場合、縦壁ロッキング工法や横壁アンカー工法では、1/100までの変形追従性能が確認されているため、1/120まで層間変形角の制限を緩和することができます。

層間変位 δ の計算方法
(平19国交告第594号 第3)

  • 層間変位の計算方法について、地震力が作用する場合における各階の上下の床版と壁又は柱が接する部分の水平方向の変位の差の計算しようとする方向の成分として計算すると規定されています。
  • 層間変位は、許容応力度計算における地震力の作用時の応力を算定した状態における変形をもとに求めます。
  • 規定上は全ての鉛直部材について、層間変形角を確認することとされています。
  • ただし、次のような場合では、代表的な部材や構面について計算を行い、規定への適合を確認すればよいとされています。
    1. 最も条件の厳しい部材が明確である場合
    2. 階で同一の層間変形角の制限値を採用できる場合 など

階の高さ h のとりかた

  • 階の高さは、原則として、層間変形角を計算する鉛直部材の当該階の床版上面位置から上階の床版上面位置までの鉛直距離を用います。
  • ​階の高さをこのように扱うのは、はりの構造心間の距離を階の高さとした場合では、他の階に比べてせいが非常に大きな基礎ばりと一般階のはり間の階の高さを過大評価(つまり、層間変形角を過小評価)してしまうためです。
  • ただし、次のような場合には、床版上面位置の代わりに梁の上面位置を用います。
    1. 逆ばりなどによりはり上面と床版上面とが一致しない場合
    2. 吹き抜けにより床版がない場合 など