建築物の区分【すべての建築物】

法第20条 第1項

  • 建築物の区分は、法第20条 第1項 各号 に規定されています。
建築物の区分法第20条
 区分① 超高層建築物 第1項 第一号
 区分② 大規模建築物・中規模建築物 第1項 第二号
 区分③ 小規模建築物 第1項 第三号
 区分④ 上記以外の建築物 第1項 第四号
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建築物の区分①
(法第20条 第1項 第一号

  • 法第20条 第1項 第一号に該当する建築物は、高さが60mを超える建築物と規定されています。

建築物の区分②
(法第20条 第1項 第二号

  • 法第20条 第1項 第二号に該当する建築物は、高さが60m以下の建築物で、以下のものと規定されています。
    • 法第6条 第1項 第二号に掲げる建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
    • 法第6条 第1項 第三号に掲げる建築物で、次に掲げるもの
      • 地階を除く階数が4以上のS造
      • 高さが20mを超えるRC造またはSRC造
      • その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定めるもの(⇒令第36条の2に規定)

建築物の区分②
(令第36条の2)

  • 令第36条の2では、次に掲げる建築物が規定されています。
    • 第一号 地上4階以上の組積造または補強CB造
    • 第二号 地上3階以下のS造で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
    • 第三号 RC造とSRC造を併用する建築物で、高さが20mを超えるもの
    • 第四号 木造、組積造、補強CB造もしくはS造のうち2以上の構造を併用する建築物またはこれらの構造のうち1以上の構造とRC造もしくはSRC造とを併用する建築物で、次のいずれかに該当するもの
      • 地上4階以上の建築物
      • 高さが13mまたは軒の高さが9mを超える建築物
    • 第五号 国土交通大臣が指定する建築物 ⇒平19国交告第593号に規定

建築物の区分②
(平19国交告 第593号)

  • 平19国交告第593号では、次に掲げる建築物が規定されています。
    • 第一号(地上3階以下、高さが13mまたは軒の高さが9m以下であるS造であって、規定の内容に該当するもの以外のもの)
    • 第二号(高さが20m以下であるRC造もしくはSRC造またはこれらの構造を併用する建築物であって、規定の内容に該当するもの以外のもの)
    • 第三号(木造、組積造、補強CB造およびS造のうち2以上の構造を併用する建築物またはこれらの構造のうち1以上の構造とRC造もしくはSRC造とを併用する建築物であって、規定の内容に該当するもの以外のもの)
    • 第四号(木造とRC造の構造を併用する建築物であって、規定の内容に該当するもの以外のもの)
    • 第五号(床版または屋根版にデッキプレート版を用いた建築物であって、デッキプレート版を用いた部分以外の部分が、規定の内容に該当するもの以外のもの)
    • 第六号(床版または屋根版にALC版を用いた建築物であって、ALC版を用いた部分以外の部分が、規定の内容に該当するもの以外のもの)
    • 第七号(屋根版にシステムトラスを用いた建築物であって、屋根版以外の部分が、規定の内容に該当するもの以外のもの)
    • 第八号(平14国交告第666号に規定する骨組膜構造であって、規定の内容に該当するもの以外のもの)

建築物の区分③
(法第20条 第1項 第三号

  • 60m以下の建築物で、法第20条 第1項 第二号 に掲げるものを除く、以下のもの。
    • 法第6条 第1項 第二号 に掲げる建築物
    • 法第6条 第1項 第三号 に掲げる建築物
    • 石造、レンガ造、CB造、無筋C造、その他これらに類する構造とした建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの

建築物の区分④
(法第20条 第1項 第四号

  • 法第20条 第1項 第一号~第三号 に掲げる建築物以外の建築物。