法第20条 第1項
- 建築物の区分は法第20条 第1項 各号に規定されています。

建築物の区分①【RC・SRC造】
(法第20条 第1項 第一号)
RC・SRC造 建築物の区分①は、法第20条 第1項 第一号 で規定されています。
- 建築物の高さ、H>60m

建築物の区分②【RC・SRC造】
(法第20条 第1項 第二号)
RC・SRC造 建築物の区分②は、法第20条 第1項 第二号で規定されており、その内容を整理すると次のように表現できます。
- 法第6条 第1項 第三号に掲げる建築物
- 建築物の高さ、20m < H ≦ 60m
- RC造 または SRC造

- その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定めるもの (⇒ 令第36条の2 第三号、第五号)
建築物の区分②【RC・SRC造】
(令第36条の2 第三号、第五号)
RC・SRC造 建築物の区分②は、令第36条の2 第三号、第五号で規定されており、その内容を整理すると次のように表現できます。
- 法第6条 第1項 第三号に掲げる建築物
- 建築物の高さ、20m < H ≦ 60m
- RC造とSRC造を併用する建築物【令第36条の2 第三号】

- 国土交通大臣が指定する建築物【令第36条の2 第五号】 (⇒平19国交告第593号 第二号)
建築物の区分②【RC・SRC造】
(平19国交告 第593号 第二号)
RC・SRC造 建築物の区分②は、平19国交告 第593号 第二号で規定されており、その内容を整理すると次のように表現できます。
- 法第6条 第1項 第三号に掲げる建築物
- 建築物の高さ、H ≦ 20m
- RC造もしくはSRC造 またはこれらの構造を併用する建築物
- 平19国交告 第593号 第二号 に規定の、ルート1の基準に適合しない建築物

平19国交告第593号 第二号では、ルート2の要件として、「高さが20m以下である鉄筋コンクリート造(中略)若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用する建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの」と規定されています。
「該当するもの」とは、ルート1の適用が可能な建築物ですので、それ以外のもの、すなわちルート1の適用が不可能なもの(ルート1の規定に適合しないもの)が、ルート2を適用すべき建築物ということになります。
平19国交告第593号 第二号
(ルート1の適用が可能な建築物)
Σ2.5・α・Aw + Σ0.7・α・Ac ≧ Z・W・Ai
- 耐力壁および柱の水平断面積を確保するよう、上記の式を満足すること。
- α:コンクリートの設計基準強度Fcによる割増し係数
- Aw:当該階の耐力壁(計算方向)の断面積(㎟)
- Ac:当該階の柱および耐力壁以外の壁(計算方向で、上端および下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る)の断面積(㎟)
- Z:令第88条第1項に規定するZの数値
- W:令第88条第1項に規定により地震力を計算する場合における、当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(N)
- Ai:令第88条第1項に規定するAiの数値
QD = min[QL+nQE , Q0+Qy]
- 部材の靭性確保のために、上記の式に基づき算出される、地震力によって生じるせん断力を割り増しした設計用せん断力によって、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生じないことを確かめること。
- QD:設計用せん断力(N)
- QL:固定荷重と積載荷重との和によって生ずるせん断力
- n:RC造では1.5(耐力壁は2.0)、SRC造では1.0 以上の数値
- QE :令第88条第1項の規定の地震力によって生ずるせん断力(N)
- Q0:柱または梁において、部材の支持条件を単純支持とした場合に、常時荷重によって生ずるせん断力(ただし、柱の場合には零とすることができる)(N)
- Qy:柱または梁において、部材の両端に曲げ降伏が生じたときのせん断力(ただし、柱の場合には柱頭に接続する梁の曲げ降伏を考慮した数値とすることができる)(N)
- 特定天井に関する基準に適合すること。
建築物の区分③【RC・SRC造】
(法第20条 第1項 第三号)
RC・SRC造 建築物の区分③は、第20条 第1項 第三号 で、「法第6条 第1項 第三号に掲げる建築物で、法第20条 第1項 第二号 に掲げるものを除く建築物」と規定されており、その内容を整理すると次のように表現できます。
- 法第6条 第1項 第三号に掲げる建築物
- 建築物の高さ、H ≦ 20m
- RC造もしくはSRC造 またはこれらの構造を併用する建築物
- 平19国交告 第593号 第二号 に規定の、ルート1の基準に適合する建築物

建築物の区分④【RC・SRC造】
(法第20条 第1項 第四号)
RC・SRC造 建築物の区分④は、第20条 第1項 第四号 で、「法第20条 第1項 第一号 ~ 第三号 に掲げる建築物以外の建築物」と規定されいます。
- 法第20条 第1項 第一号 ~ 第三号 に掲げる建築物以外の建築物。