建築物の区分とは【鉄骨造】(R7.4.1改正)

  • 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月17日に公布)により、令和7年4月1日改正(施行)された内容を掲載しています。

法第20条 第1項

  • 建築物の区分は、法第20条 第1項 各号に規定されています。
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  • 鉄骨造について、建築物の区分を整理すると、以下のようになります。

建築物の区分①【鉄骨造】
(法第20条 第1項 第一号

  • 法第20条 第1項 第一号の建築物の区分は、次のように規定されています。
    • 高さが60mを超える建築物
  • 法第20条 第1項 第一号 に該当する建築物では、仕様規定(耐久性等関係規定のみ)への適合と時刻歴応答解析による安全性の確認が必要となります。

建築物の区分②【鉄骨造】
(法第20条 第1項 第二号

  • 法第20条 第1項 第二号に該当する建築物は、次のとおりです。
    • 高さが60m以下の建築物
    • 地階を除く階数が4以上
    • その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定めるもの ⇒令第36条の2

建築物の区分②【鉄骨造】
(令第36条の2)

  • 令第36条の2 に該当する鉄骨造の建築物は、次のとおりです。
    • 第二号地上3階以下のS造で、高さが16m以下もの)
    • 第五号(国土交通大臣が指定する建築物)⇒平19国交告第593号

建築物の区分②【鉄骨造】
(平19国交告 第593号 第一号)

  • 第一号地上3階以下高さが16m以下であるS造であって、次の規定の内容に該当するもの以外のもの
  • すなわち、言い換えると、平19国交告第593号 第一号の規定は、ルート1-1 または ルート1-2、ルート1-3 の要件に適合しないもの・・・・・・・が、区分②に該当する、という表現になっています。

建築物の区分③【鉄骨造】
(法第20条 第1項 第三号

  • 60m以下の建築物で、法第20条 第1項 第二号 に掲げるものを除き、法第6条 第1項 第一号または第二号 に掲げる建築物
  • すなわち言い換えると、2階以上または延べ面積が200㎡を超える建築物で、ルート1-1 または ルート1-2、ルート1-3 の要件に適合するもの・・・・・・が、区分③に該当します

平19国交告第593号 第一号 イ
 (ルート1-1の要件)

  • 高さ13m以下、軒の高さ9m以下であること。
  • スパン6m以下であること。
  • 延べ面積500㎡以内であること。
  • 地震力についてCo≧0.3として許容応力度計算をした場合に、安全であることが確かめられること。この場合、冷間形成角形鋼管の柱(厚さ≧6㎜のものに限る)では、柱の鋼材の種別ならびに柱・梁接合部の構造方法(形式)に応じて、次の表に記載の割増し係数により、柱に生ずる力について割増しを行うこと。
柱の鋼材の種別柱・梁接合部
内ダイアフラム形式
柱・梁接合部
左記以外の形式
STKR材(JIS G3466)1.31.4
BCR材1.21.3
BCP材1.11.2
  • 水平力を負担する筋かいの端部および接合部を保有耐力接合とすること。
  • 特定天井に関する基準に適合すること。

平19国交告第593号 第一号 ロ
 (ルート1-2の要件)

  • 高さ13m以下、軒の高さ9m以下であること。
  • 地階を除く階数が2以下であること。
  • スパン12m以下であること。
  • 延べ面積500㎡以内(平屋建ての場合は3,000㎡以内)であること。
  • 地震力についてCo≧0.3として許容応力度計算をした場合に、安全であることが確かめられること。この場合、冷間形成角形鋼管の柱(厚さ≧6㎜のものに限る)では、柱の鋼材の種別ならびに柱・梁接合部の構造方法(形式)に応じて、次の表に記載の割増し係数により、柱に生ずる力について割増しを行うこと。
柱の鋼材の種別柱・梁接合部
内ダイアフラム形式
柱・梁接合部
左記以外の形式
STKR材(JIS G3466)1.31.4
BCR材1.21.3
BCP材1.11.2
  • 水平力を負担する筋かいの端部および接合部を保有耐力接合とすること。
  • 各階の偏心率が0.15以下であること。
  • 構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生じるおそれのないことを、以下の検討を行い確かめること。(ルート2と同様)
    • 柱および梁材の幅圧比が規定値(FAランク)を満足すること。
    • 柱および梁の仕口部は、保有耐力接合とすること。
    • 柱継手部および梁の継手部は、保有耐力接合とすること。
    • 梁は、保有耐力横補剛を行うこと。
    • 柱脚部と基礎との接合部は、十分な強度または靭性を確保すること。
  • 特定天井に関する基準に適合すること。

平19国交告第593号 第一号 ハ
 (ルート1-3の要件)

  • スパン6m以下であること。
  • 延べ面積500㎡以内であること。
  • 地震力についてCo≧0.3として許容応力度計算をした場合に、安全であることが確かめられること。次の場合は、それぞれ検討を行うこと。
    • 水平力を負担する筋かいを設けた地上階について、地震力によって当該階の構造耐力上主要な部分に生ずる力を割増しすること。ただし、特別な調査研究の結果に基づき、筋かいに構造耐力上支障のある急激な耐力低下を生じるおそれのないことが確かめられた場合はこの限りではありません。
    • 冷間形成角形鋼管の柱(厚さ≧6㎜のものに限る)について、柱の鋼材の種別ならびに柱・梁接合部の構造方法(形式)に応じて、次の表の割増し係数によって、地震力によって・・・・・・・に生ずる力を割増しすること。ただし、特別な調査研究の結果に基づき、角形鋼管に構造耐力上支障のある急激な耐力低下を生じるおそれのないことが確かめられた場合はこの限りではありません。
  • 水平力を負担する筋かいの端部および接合部を保有耐力接合とすること。
  • 各階の偏心率が0.15以下であること。
  • 構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生じるおそれのないことを、以下の検討を行い確かめること。(ルート2とほぼ同じと想定)
    • 柱および梁材の幅圧比が規定値(柱:FAランク、梁:FCランク)を満足すること。
    • 柱および梁の仕口部は、保有耐力接合とすること。
    • 柱継手部および梁の継手部は、保有耐力接合とすること。
    • 梁は、保有耐力横補剛を行うこと。
    • 柱脚部と基礎との接合部は、十分な強度または靭性を確保すること。
  • 層間変形角が1/200以下であること。(※緩和規定なし)
  • 特定天井に関する基準に適合すること。

建築物の区分④【鉄骨造】
(法第20条 第1項 第四号

  • 法第20条 第1項 第一号~第三号 に掲げる建築物以外の建築物。

建築物の区分【鉄骨造】 まとめ

  • これまでの内容をまとめると、下記表のようになります。
  • なお、確認の特例の範囲を重ねて表示すると、建築物の区分④と全く一致するため、下の表のようになります。