仕様規定
- 建築物の技術的基準(仕様規定)は、建築基準法施行令 第36条~第80条の3(第1節~第7節の2)で、規定されています。
仕様規定の構成
- 仕様規定の構成は、以下のとおりです。
仕様規定 | ||
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第1節 | 総則 | 令第36条~令第36条の3 |
第2節 | 構造部材に対する共通規定 | 令第37条~令第39条 |
第3節 | 木造 | 令第40条~令第50条 |
第4節 | 組積造 | 令第51条~令第62条 |
第4節の2 | 補強コンクリートブロック造 | 令第62条の2~令第62条の8 |
第5節 | 鉄骨造 | 令第63条~令第70条 |
第6節 | 鉄筋コンクリート造 | 令第71条~令第79条 |
第6節の2 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 令第79の2条~令第79の4条 |
第7節 | 無筋コンクリート造 | 令第80条 |
第7節の2 | その他の構造 | 令第80条の2~令第80条の3 |
仕様規定の概要
- 第1節および第2節は、全ての構造種別に共通する事項について規定しています。必ず適用される内容です。
- 第3節~第7節では、それぞれの構造種別のうち、もっとも一般的な構造方法に関する事項についての規定です。(例えるなら、定番メニューとしての規定です。)上記の表に記載の木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造などに該当する、構造種別・構造方法の場合に適用される内容です。
- 第7節の2では、以下の1.と2.に示すような場合に対応した、第3節~第7節では規定できていない構造方法に関する事項についての規定です。(例えるなら、補足メニューとしての規定です。)こちらも、該当する構造種別・構造方法の場合に適用される内容です。
- 第3節~第7節までに定められている構造種別であっても、一般的な構造方法とは異なる構造方法を用いる場合
- 第3節~第7節までに定められているいずれの構造種別にも該当しないような構造方法を用いる場合
- 上記 1.の場合の具体例としては、構造種別は木造ではあるが、定番メニューの在来軸組工法に対して、補足メニューとなる枠組壁(ツーバイフォー)工法があげられます。
- 上記 2.の場合の具体例としては、定番メニューの木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などに該当しないので、補足メニューとして規定されるアルミニウム合金造があげられます。
- 1.と2.の違いは、1.が令80条の2 第一号の規定に基づくもの、2.が令80条の2 第二号の規定に基づくもの、として位置づけられています。
※構造種別とは、木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの種別のことです。
※構造方法とは、各構造種別に応じて定められた形状や大きさ・寸法などといった細かな構造規定です。