耐久性等関係規定とは

令第36条 第1項

  • 耐久性等関係規定は、建築基準法施行令 第36条 第1項に規定されています。
  • 構造計算による安全性の確認の有無にかかわらず、遵守しなくてはならない規定です。
  • また、時刻歴応答解析等の構造計算、限界耐力計算においては、耐久性等関係規定のみが適用されます。
  • これは、時刻歴応答解析や限界耐力計算などでは、規定するすべての荷重・外力に対して、仕様規定を前提とせず、採用した構造方法と作用する荷重・外力に応じて直接的に安全性の検証を行うこととされているためです。

耐久性等関係規定 一覧

耐久性等関係規定   内容分類 
第1節 総則
 令第36条構造方法に関する技術的基準
 令第36条の2地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物
 令第36条の3構造設計の原則
第2節 構造部材等
 令第37条構造部材の耐久
 令第38条 第1項  基礎:支持力確保等の基礎構造が満たすべき性能
 令第38条 第5項基礎:基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項
 令第38条 第6項基礎:木ぐいの耐久性状配慮すべき事項
 令第39条 第1項屋根ふき材等:屋根ふき材等が風圧、地震などに対して脱落しないこと
 令第39条 第4項屋根ふき材等:特定天井について防錆措置等の劣化を防止するための措置
第3節 木造
 令第41条木材:必要な品質として節・腐れ等の欠点がないこと
 令第49条外壁内部等の防腐措置等:木造の防腐・防蟻措置等
第5節 S造
 令第70条柱の防火被覆:鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止すること
第6節 RC造
 令第72条コンクリートの材料:強度、耐久性および耐火性を確保すること、その他の骨材等の基準
 令第74条コンクリートの強度:コンクリートとして最低限必要な強度の基準
 令第75条コンクリートの養生:コンクリートが十分に固まるよう配慮すべき事項
 令第76条型枠および支柱の除去:打設したコンクリートの損傷防止のための基準
第6節の2 SRC造
 令第79条鉄筋のかぶり厚さ:鉄筋の腐食防止等のためのかぶり厚さ
 令第79条の3鉄骨のかぶり厚さ:鉄骨の腐食防止等のためのかぶり厚さ

耐久性等関係規定の分類

分類解説
①構造設計の原則    構造関係規定の適用および構造設計において必ず守るべき原則を規定しているため、計算方法によらず適用されなければならない規定
②材料の品質等供用期間中の性能の低下を防止するための材料の耐久性等に係る基本的な品質等を定めた規定
③部材の耐久性等部材の耐久性等を確保するための規定
④施工時の配慮建築物の完成時に予定された性能を発揮させるための施工時の配慮についての規定
⑤火熱等の検討通常の構造計算では扱われない項目、例えば火熱に対する安全性等に係る規定