第1節 総則 | | |
令第36条 | 構造方法に関する技術的基準 | ① |
令第36条の2 | 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 | ① |
令第36条の3 | 構造設計の原則 | ① |
第2節 構造部材等 | | |
令第37条 | 構造部材の耐久 | ③ |
令第38条 第1項 | 基礎:支持力確保等の基礎構造が満たすべき性能 | ① |
令第38条 第5項 | 基礎:基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項 | ④ |
令第38条 第6項 | 基礎:木ぐいの耐久性状配慮すべき事項 | ③ |
令第39条 第1項 | 屋根ふき材等:屋根ふき材等が風圧、地震などに対して脱落しないこと | ① |
令第39条 第4項 | 屋根ふき材等:特定天井について防錆措置等の劣化を防止するための措置 | ③ |
第3節 木造 | | |
令第41条 | 木材:必要な品質として節・腐れ等の欠点がないこと | ② |
令第49条 | 外壁内部等の防腐措置等:木造の防腐・防蟻措置等 | ③ |
第5節 S造 | | |
令第70条 | 柱の防火被覆:鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止すること | ⑤ |
第6節 RC造 | | |
令第72条 | コンクリートの材料:強度、耐久性および耐火性を確保すること、その他の骨材等の基準 | ② |
令第74条 | コンクリートの強度:コンクリートとして最低限必要な強度の基準 | ② |
令第75条 | コンクリートの養生:コンクリートが十分に固まるよう配慮すべき事項 | ④ |
令第76条 | 型枠および支柱の除去:打設したコンクリートの損傷防止のための基準 | ④ |
第6節の2 SRC造 | | |
令第79条 | 鉄筋のかぶり厚さ:鉄筋の腐食防止等のためのかぶり厚さ | ③ |
令第79条の3 | 鉄骨のかぶり厚さ:鉄骨の腐食防止等のためのかぶり厚さ | ③ |