小規模伝統的木造建築物等主事とは
【法第6条の3 第1項 第二号】
- はじめに、一般的にも『小規模伝統的木造建築物等主事』という呼び方はされていませんが、当HPではこのように称することとしますので、その点ご理解ください。
- まずはじめに、法第6条の3 第1項 に、特定建築基準適合判定資格者にかかる規定があります。
- 構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事等を、『特定建築基準適合判定資格者』としています。
- ここで、皆さんご存じのように、特定構造計算基準 または 特定増改築構造計算基準に、適合するかどうかの確認審査を要する場合は、通常、構造計算適合性判定を受ける必要があります。
- ところが、法第6条の3 第1項 第二号 に掲げる建築物の計画の確認審査の場合には、『小規模伝統的木造建築物等主事』が審査する場合は、構造計算適合性判定が不要となります。
法第6条の3 第1項 第二号(R7.4.1改正)に掲げる建築物
- 法第6条の3 第1項 第二号 に規定の建築物とは、下記の建築物です。
- 法第20条 第1項 第四号に掲げる建築物(仕様規定ルート)
- 構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの、または、構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくもの
- すなわち、構造計算が求められない(仕様規定ルートで設計可能な)建築物について、構造計算適合性判定が必要な構造計算(構造設計一級建築士が関与する、ルート3・ルート2の構造計算や限界耐力計算など)を行ったものです。
- これは、建築基準法上の正確な区分でいうと、「法第20条 第1項 第四号 ロ」 に該当する建築物となります。仕様規定ルートで設計可能であるが、上位の構造計算を行ったもの という位置づけになります。
小規模伝統的木造建築物等主事(特定建築基準適合判定資格者)としての要件
(規則第3条の13)
- 規則第3条の13 第1項に、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として、以下の要件が規定されていますが、『小規模伝統的木造建築物等主事』は、「ルート2主事」とは異なり、規則第3条の13 本文において『2.構造計算適合判定資格者』 のみに限定されています。
- 構造設計一級建築士
- 構造計算適合判定資格者
- 登録特定建築基準適合判定資格者講習を修了した者
- 国土交通大臣が定める以下の者(平27国交告第178号)
- 登録特定建築基準適合判定資格者講習と同等以上の内容の講習を修了した者
- 建築構造に関する科目を担当する大学教授等で博士の学位を授与された者
- 上記と同等以上の知識・経験を有すると国土交通大臣が認める者
- ちなみに、上記の3.登録特定建築基準適合判定資格者講習(いわゆる、ルート2主事講習と呼ばれるもの)が、平成29年度から開催されています(原則、3年に1回)。
- また、平成26年度に開催された、『構造計算適合性判定の対象見直しに伴う「建築確認に関する講習会」』の修了者は、上記の4.(平27国交告第178号 第一号)に該当するものとして扱われています。
- なお、規則第3条の13 第2項では、建築主事 及び 確認検査員が、特定建築基準適合判定資格者として、法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合にあっては、その旨をウェブサイトへの掲載等により公表しなければならないと規定されています。
- 実際の申請において『小規模伝統的木造建築物等主事』による審査が可能かどうかは、申請書を提出する特定行政庁または指定確認検査機関のウェブサイトを見る、または 直接問い合わせる等の、確認を行うことが大切です。
構造計算適合性判定が不要となる
特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準
(法第6条の3 第1項 ただし書)
- 法第6条の3 第1項 ただし書 には、同項第二号に該当する確認審査である場合は この限りではない(構造計算適合性判定を受けなくてもよい)と規定されています。
| 大臣認定プログラム | 国土交通大臣が定めた方法 (大臣認定プログラム 以外) | |
| ルート3・限界耐力計算 | 構造適判 必要 (⇒ 小規模伝統的木造建築物等主事が審査する場合は、不要) | 構造適判 必要 (⇒ 小規模伝統的木造建築物等主事が審査する場合は、不要) |
| ルート2 | 構造適判 必要 (⇒ 小規模伝統的木造建築物等主事が審査する場合は、不要) | 構造適判 必要 (⇒ 小規模伝統的木造建築物等主事が審査する場合は、不要) |
| ルート1 | 構造適判 必要 (⇒ 小規模伝統的木造建築物等主事が審査する場合は、不要) | 構造適判 不要 |