法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)
法第7条の5(建築物に関する検査の特例)
- 建築確認および検査に係る特例で、通称『四号特例』と呼ばれている制度のことです。
- 法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)および 法第7条の5(建築物に関する検査の特例)に規定があり、その内容は、建築確認における一部の審査・検査の省略に関するものとなっています。
- 2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物について、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合であっても、建築士が設計を行った場合には、建築確認申請の際に構造関係規定等の審査が省略されることとなっています。
- また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には、同様の規定に関し検査を省略することとなっています。
四号特例の 対象建築物とは
- 建築確認申請における『四号特例』では、次のいずれにも該当する建築物が対象となります。
- 法第6条 第1項 第四号に掲げる建築物(構造計算を行わず、仕様規定に適合させているもの【法第20条第1項第四号イに係る部分】に限られます。)
- 建築士の設計に係る建築物
- 木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの 一般的な構造方法の建築物 もしくは、平19国交告第1119号に規定の次のいずれかの構造方法の建築物
- プレストレストコンクリート造の建築物(昭58建告 第1320号)
- 壁式鉄筋コンクリート造の建築物(平13国交告 第1026号)
- 枠組壁工法または木質プレハブ工法を用いた建築物(平13国交告 第1540号)
- アルミニウム合金造の建築物(平14国交告 第410号)
- また、中間検査 や 完了検査 における『四号特例』では、上記の建築確認申請の要件に加えて、次のいずれにも該当する建築物が対象となります。
- 建築確認申請の要件に同じ
- 建築士である工事監理者によって設計図書のとおりに実施されたことが確認されたもの
四号特例の縮小について
(令和7年4月施行予定の内容)
- 令和4年6月17日に公布された、『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)』において、建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し(改正)が、令和7年4月1日施行 に予定されています。
- 見直しの内容・結果としては、木造建築物に係る 建築確認および審査の対象は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの非木造と統一化されます。
- さらに、省エネ基準の審査対象も、同一の規模となります。
建築確認申請が必要となる 申請対象 建築物
- 木造建築物に係る 建築確認申請が必要となる建築物は、2階建て以上または延べ面積200㎡超の建築物に見直し(改正)されます。
- 都市計画区域等内では、建築確認申請が必要な建築物の範囲は、変わりません。(一部審査省略の対象が縮小されます。すなわち、審査対象が拡大します。)
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都市計画区域等内
- 都市計画区域等外では、建築確認申請が不要な建築物の範囲が、縮小されます。(すなわち、建築確認申請対象が拡大します。)
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都市計画区域等外
建築確認申請における 審査対象 内・外の 建築物
- 都市計画区域等内の、木造建築物に係る 建築確認申請における一部審査省略(構造の安全性等の審査対象外)については、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物が対象として、縮小されます。(すなわち、審査対象が拡大します。)
- 同様に、都市計画区域等外の、木造建築物に係る 建築確認申請対象外についても、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物が対象として、縮小されます。
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都市計画区域等内 都市計画区域等外
添付図書の省略
- 今回の見直し(四号特例の縮小)で、今後あらたに 法第6条 第1項 第二号 に該当する木造建築物は、建築確認申請において添付図書の省略が認められなくなります。
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建築確認申請における 提出図書等(合理化)
- これまで建築確認申請の提出図書の省略が認められていた建築物(旧四号建築物)で、今回の見直しで提出図書の添付が必要になる建築物については、仕様規定の範囲で構造安全性を確認することとなる建築物(2階建て以下かつ延べ面積300㎡以下の建築物)に限って、提出図書等の合理化が図られます。
- 具体的には、各階床伏図等の構造図書の提出を求めない代わりに、仕様表(必要事項を表に記載したもの)等を提出することとなります。
- また 今回の見直しで、構造計算を行い構造安全性を確認することとなる建築物(2階建て以下かつ延べ面積300㎡超 500㎡以下の建築物)については、構造図書(図面・計算書)の提出が必要となります。
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都市計画区域等内 都市計画区域等外