独立部分とは(既存不適格 建築物 関連)

法86条の7 第2項

  • 法第86条の7 第2項に、法第3条の2の規定(既存不適格 建築物)により、法第20条の規定の適用を受けない建築物であって、法第20条の構造規定の適用上一の建築物であっても、別の建築物とみなすことができる部分として規定されています。
  • 具体的には、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイント等(相互に応力を伝えない構造方法)で接続している場合が該当します。(令第137条の14 第一号)
  • 本規定は、増築等の場合に適用できる規定ですが、新築の場合(法第20条 第2項構造計算上別棟とみなすことができる部分)と同様の規定です。