独立部分とは

法20条第2項

  • 法第20条第2項に、法第20条 第1項 の構造規定の適用上一の建築物であっても、別の建築物とみなすことができる部分(独立部分)として規定されています。
  • 具体的には、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイント等(相互に応力を伝えない構造方法)で接続している場合が該当します。(令第36条の4)