仮設建築物とは

仮設建築物とは
(法第85条)

  • 仮設建築物として、応急仮設建築物、工事を施工するために現場に設ける事務所、仮設興行場等が、法第85条で規定されています。
  • 通常時に、一般的に建築される仮設興行場等は、安全上、防火上および衛生上支障がないとして、特定行政庁の許可を受けて建築できる仮設建築物です。
  • 仮設興行場等(法第85条第5項)については、おおむね1年以内・・の期間を定めて建築の許可を受けます。
  • 1年を超えて・・・使用する特別の必要があるものについては、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ・・、公益上やむを得ないと特定行政庁が認める場合には、その使用上必要な期間・・・・・を定めて建築の許可を受けることができます。

仮設興行場等の緩和項目(法第85条 第5項)

  • 仮設建築物については、法第85条で制限の緩和についての規定があります。
  • 仮設興行場等(法第85条第5項)の構造関係の「法」の適用関係については、以下のとおりです。
  • 法第37条(建築材料の品質)への適合は求められていませんが、法第20条(構造強度)について、安全性の確認が求められています。
(構造関係の規定のみ記載)規定の内容適用緩和
 第20条構造強度
 第37条建築材料の品質

仮設興行場等の緩和項目(令第147条 第1項)

  • 仮設建築物について、令第147条で制限の緩和についての規定があります。
  • 仮設建築物は、おおむね1年以内の期間等を勘案して、恒久的な建築物と同等の性能を求めることは合理的でないとの考え方から、例えば構造関係の規定では、建築基準法施行令第3章 第8節の構造計算の規定が除外されています。
  • したがって、例えば、安全性の確認のために行う構造計算については、令第3章 第8節の構造計算と同じ基準を適用するか、異なる基準を適用するか、設計者の判断が求められていると考えられます。
  • 仮設興行場等の、構造強度に関する緩和できる規定(令第147条第1項)は、以下のとおりです。
(構造関係の緩和規定のみ記載)緩和できる規定の内容
 第37条構造部材の耐久
 第46条構造耐力上必要な軸組等(木造)
 第49条外壁内部等の防腐措置等(木造)
 第67条接合(鉄骨造)
 第70条柱の防火被覆(鉄骨造)
 第3章 第8節構造計算
 第129条の2の3建築設備の構造強度
注:法第20条に関する緩和規定のみ記載