法第6条の3 第1項 特定構造計算基準とは
- 特定構造計算基準とは、構造計算適合性判定の対象となる構造計算基準のことで、法第6条の3 第1項に規定されています。
- 主に、新築時の計算基準を想定した内容となっています。
- 規定の内容をまとめると、以下の表のとおりです。
構造計算の種類 | 大臣認定プログラムを使用 | 国土交通大臣が定めた方法 (左記以外) |
法第20条 第1項 第二号 イ に定める基準 ・保有水平耐力計算(ルート3) ・限界耐力計算 ・許容応力度等計算(ルート2) | 〇(判定必要) | 〇(判定必要) |
法第20条 第1項 第三号 イ に定める基準 ・許容応力度計算(ルート1) | 〇(判定必要) | ×(不要) |