特定構造計算基準とは 

法第6条の3 第1項 特定構造計算基準とは

  • 特定構造計算基準とは、構造計算適合性判定の対象となる・・・・・構造計算基準のことで、法第6条の3 第1項に規定されています。
  • 主に、新築時の計算基準を想定した内容となっています。
  • 規定の内容をまとめると、以下の表のとおりです。
構造計算の種類大臣認定プログラムを使用国土交通大臣が定めた方法
(左記以外)
法第20条 第1項 第二号 イ に定める基準
・保有水平耐力計算(ルート3)
・限界耐力計算
・許容応力度等計算(ルート2)
〇(判定必要)〇(判定必要)
法第20条 第1項 第三号 イ に定める基準
・許容応力度計算(ルート1)
〇(判定必要)×(不要)
〇:特定構造計算基準に該当

  • なお、特定増改築構造計算基準については、こちらをご覧ください。
  • 構造計算適合性判定の要・不要に関して、ルート2主事の取り扱いについては、こちらをご覧ください。