特定天井とは
(令第39条 第3項)
- 特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして、国土交通大臣が定める天井のことで、令第39条 第3項に規定されています。
- 特定天井の定義は、平成25年国交告771号 第2 において、次のように規定されています。
- 人が日常立ち入る場所に設置されている吊り天井で、以下の3つの条件に該当するもの
- 高さが6mを超えるもの
- 水平投影面積が200㎡を超えるもの
- 単位面積質量が、2㎏/㎡を超えるもの
- 人が日常立ち入る場所に設置されている吊り天井で、以下の3つの条件に該当するもの
特定天井の構造方法
- 特定天井の構造方法は、令第39条 第3項に、大臣が定めた構造方法を用いるもの または 大臣が認定したもの と、規定されています。
構造方法 | 根拠規定 | |
仕様ルート | 隙間あり | 平成25年国交告第771号 第3 第2項 |
隙間なし | 平成25年国交告第771号 第3 第3項 | |
計算ルート | 水平震度法 | 平成25年国交告第771号 第3 第4項 第一号 |
応答スペクトル法 簡易スペクトル法 | 平成25年国交告第771号 第3 第4項 第二号 | |
大臣認定ルート | 大臣が認定したもの | 法第39条 第3項 |
特定天井の技術基準 逐条解説
- 建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説については、下記のリンクをご覧ください。