特定天井とは

特定天井とは
(令第39条 第3項)

  • 特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして、国土交通大臣が定める天井のことで、令第39条 第3項に規定されています。
  • 特定天井の定義は、平成25年国交告771号 第2 において、次のように規定されています。
    • 人が日常立ち入る場所に設置されている吊り天井で、以下の3つの条件に該当するもの
      1. 高さが6mを超えるもの
      2. 水平投影面積が200㎡を超えるもの
      3. 単位面積質量が、2㎏/㎡を超えるもの

特定天井の構造方法

  • 特定天井の構造方法は、令第39条 第3項に、大臣が定めた構造方法を用いるもの または 大臣が認定したもの と、規定されています。
構造方法根拠規定
仕様ルート隙間あり平成25年国交告第771号 第3 第2項
隙間なし平成25年国交告第771号 第3 第3項
計算ルート水平震度法平成25年国交告第771号 第3 第4項 第一号
応答スペクトル法
簡易スペクトル法
平成25年国交告第771号 第3 第4項 第二号
大臣認定ルート大臣が認定したもの法第39条 第3項

特定天井の技術基準 逐条解説

  • 建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説については、下記のリンクをご覧ください。

建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説

一般社団法人 建築性能基準推進協会