令第9条の2 特定増改築構造計算基準とは
- 特定増改築構造計算基準とは、特定構造計算基準と同様に、構造計算適合性判定の対象となる構造計算基準として、令第9条の2に規定されています。
- 主に、法第86条の7 第1項 の緩和規定を適用した、増築時の構造計算基準を想定した内容となっています。
- なお、増築時に 法第86条の7 第1項 の緩和規定を適用しない場合は、現行法(特定構造計算基準)を遡及適用することとなります。
- 特定構造計算基準と比べると、構造計算の種類についての表現が若干異なりますが、構造計算適合性判定の必要・不要については、特定構造計算基準と全く同じ内容・結果となります。
- 規定の内容をまとめると、以下の表のとおりです。
| 構造計算の種類 | 大臣認定プログラムを使用 | 国土交通大臣が定めた方法 (左記以外) |
| 令第81条 第2項 に定める構造計算 ・保有水平耐力計算(ルート3) ・限界耐力計算 ・許容応力度等計算(ルート2) | 〇(判定必要) | 〇(判定必要) |
| 令第81条 第3項 に定める構造計算準 ・許容応力度計算(ルート1) | 〇(判定必要) | ×(不要) |