特定増改築構造計算基準とは

令第9条の2 特定増改築構造計算基準とは

  • 特定増改築構造計算基準とは、特定構造計算基準と同様に、構造計算適合性判定の対象となる・・・・・構造計算基準として、令第9条の2に規定されています。
  • 主に、法第86条の7 第1項 の緩和規定を適用した、増築時の構造計算基準を想定した内容となっています。
  • なお、増築時に 法第86条の7 第1項 の緩和規定を適用しない場合は、現行法(特定構造計算基準)を遡及適用することとなります。
  • 特定構造計算基準と比べると、構造計算の種類についての表現が若干異なりますが、構造計算適合性判定の必要・不要については、特定構造計算基準と全く同じ内容・結果となります。
  • 規定の内容をまとめると、以下の表のとおりです。
構造計算の種類大臣認定プログラムを使用国土交通大臣が定めた方法
(左記以外)
令第81条 第2項 に定める構造計算
・保有水平耐力計算(ルート3)
・限界耐力計算
・許容応力度等計算(ルート2)
〇(判定必要)〇(判定必要)
令第81条 第3項 に定める構造計算準
・許容応力度計算(ルート1)
〇(判定必要)×(不要)
〇:特定増改築構造計算基準に該当
  • また、特定構造計算基準については、こちらをご覧ください。
  • 構造計算適合性判定の要・不要に関して、ルート2主事の取り扱いについては、こちらをご覧ください。